最高裁判所第二小法廷 昭和34年(オ)1188号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人樋口源之輔の上告理由について。
控訴会社(上告人)が「東京瓦斯株式会社」なる商号を使用することは不正の目的をもつて被控訴会社(被上告人)の営業と誤認させる商号の使用であり、被控訴会社はこれによつて利益を害せられるおそれがある旨の原審の判断は、原判決挙示の証拠により肯認しうる原審認定の事実関係のもとにおいては、相当である、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)